福島県の空き家に関する補助金・助成金をお探しの方へ

最終更新日:2023/04/28

空き家の補助金助成金まとめ

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【福島県須賀川市】空き家見守りサービス(ふるさと納税)

◆概要
須賀川市では、ふるさと納税の選べる返礼品のなかに「空き家見守りサービス」があります。
ふるさと須賀川を離れて生活し、市内にある空き家の状況確認が行えない方などが、ふるさと納税の返礼として空き家見守りサービスを選択した場合、(公社)須賀川市シルバー人材センターにおいて玄関周りの清掃、除草程度の軽作業を行うものです。

◆受付期間
特に設けていません。

◆対象
市内全域、対象物件は、居住用に利用していた建物(周り)

◆問い合わせ
須賀川市役所 企画財政部税務課税制係 TEL:0248-88-9123

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【福島県田村市】転入者空き家リフォーム補助

◆補助金概要
市外から移住する方を対象に、空き家バンク物件のリフォーム費用を補助します。

◆受付期間
特に設けていません。

◆対象者
「田村市空き家・空き地情報バンク」に登録された物件を改修し、市外から転入して5年以上田村市に居住することを誓約できる方。賃貸、購入いずれも対象。

◆補助金額
補助対象経費の5分の1以内の額(上限60万円)

◆問い合わせ
田村市役所 総務部 協働まちづくり課 TEL:0247-81-2135

詳しい事業の概要をご覧になりたい方はこちらをご覧ください。

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【福島県田村市】転入子育て世代空き家改修補助事業

◆補助金概要
市外から転入する子育て世代が空き家バンク物件をリフォームし居住する際に、空き家リフォーム補助に加え、子ども1人につき10万円を追加支援します。

◆受付期間
特に設けていません。

◆対象者
市内に住民票を異動し、5年以上田村市に居住することを誓約できる方で0歳から15歳まの子どもを扶養し同居している方。ただし転勤や学業など一時的な転入者は対象外。

◆補助金額
住宅改修費用が150万円以上の場合、子ども(15歳以下)の人数×10万円の補助

◆問い合わせ
田村市役所 総務部 協働まちづくり課 TEL:0247-81-2135

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【福島県天栄村】天栄村新生活・住まいづくり応援助成金

◆補助金概要
転入する若者世帯の住宅取得等を応援する制度です。

◆受付期間
特に設けていません。

◆対象者
(1)基準日において世帯主が40歳未満の婚姻世帯、又は世帯主が40歳未満で中学生以下の子どもがいる世帯、同じく父子・母子世帯
(2)住宅の取得等に合わせ村に住民登録を行う転入者村内に住所を有し、村外で生活をしていた場合は、村外居住の確認がとれた者
(3)村への定住を目的として交付するものであるため、交付申請に当たり、取得した住宅に居住することとなった者は、死亡、転勤、就学、療養等やむを得ない事情による場合を除き、当該住宅に5年以上居住することを誓約する者
(4)天栄村空き家改修等事業補助金交付要綱(平成28年天栄村告示第13号)の交付を受けたことがない者
(5)助成対象者及び世帯員が村税等を滞納していない者。なお転入者にあっては旧住所地の市区町村税についても滞納がない者
(6)助成対象者及び世帯員が、天栄村暴力団排除条例(平成24年天栄村条例第1号)第2条第1項第2号に規定する暴力団員でない者
(7)その他村長が対象と認める者

◆補助金額
助成金の額は、対象経費の2分の1以内又は、次の表により算出した助成基本額と各加算額の合計のうちいずれか低い額とする。
1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額。
※助成対象者が住宅を共有する場合の助成金の限度額は、基本額に定める限度額にその者の持分を乗じて得た額と各加算額の合計額とする。
※福島県の「来て ふくしま 住宅取得支援事業」に該当する場合においては、当該事業の補助金交付要綱に基づき、対象となる補助金額を加算するものとする。

◆問い合わせ
天栄村市役所 建設課 TEL:0248-82-2110

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【福島県天栄村】天栄村空き家改修事業等補助金

◆補助金概要
天栄村空き家バンクに登録された空き家において、改修工事や残存する家財の処分を行う費用を補助します。

◆受付期間
特に設けていません。

◆対象者
(1)天栄村空き家バンクの物件登録者又は利用登録者であること
(2)3親等内の親族間での空き家の売買若しくは賃貸又は無償での使用ではないこと
(3)天栄村空き家改修事業等補助金交付要綱並びに天栄村空き家情報バンク実施要綱に規定する事項を遵守することを誓約していること
(4)補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)に村税等の滞納がないこと
(5)地域活性化の推進に協力する意思を有していること
前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象者から除外する。
(1)本人及び同一の世帯に属する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者
(2)その他村長が適当でないと認めた場合

◆補助条件
(1)天栄村空き家情報登録制度に定める天栄村空き家バンクに登録された物件であること
(2)入居者又は入居予定者がおり、売買契約及び賃貸契約が締結された物件又は売買若しくは賃貸借の同意が得られた物件であること。ただし、所有者が確約書を提出し、改修工事の完了後6カ月以内に売買又は賃貸契約を締結することを確約した場合は補助対象とする
(3)補助金の申請年度内に改修等及び実績報告が完了すること

◆補助金額
補助金の額は、次に掲げる各号の工事等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1)改修工事 費用の2分の1に相当する額、ただし村内施工業者で工事を行った場合にあっては費用の5分の3に相当する額、又は150万円のうちいずれか少ない額とする
(2)家財処分 費用の2分の1に相当する額又は、10万円のうちいずれか少ない額。
※この補助金は、前条に定める工事等の区分ごとに、同一住宅又は同一人(3親等内の親族は同一人とみなす。)に対し、それぞれ1回に限り交付するものとする

◆問い合わせ
天栄村市役所 企画政策課 企画政策係 TEL:0248-82-2333

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【全国】空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

◆補助金概要
相続した空き家を売却した場合に所得税が軽減される制度が、平成28年度に新設されました。
相続した旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に建設)の家屋を、相続発生から3年後の年末までに耐震改修して売却するか、解体し更地にして売却する場合に、譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
令和5年までに売却した物件が対象です。
特例措置を適用するには、税務署での確定申告が必要です。

◆受付期間
特例の適用期限が、令和5年(2023年)12月31日まで延長されます。

◆適用要件
(1)旧耐震基準の一戸建て住宅。
(2)被相続人(亡くなった人)が1人で住んでいた居住用の家屋。
(3)相続発生から売却までに、居住、貸付、事業に使われていない。
(4)新耐震基準に適合する建物として売却するか、家屋を取り壊して土地だけ売却。
(5)相続発生から3年後の12月31日まで、かつ、令和5年12月31日までに売却。
(6)売却価格が1億円以下。

◆被相続人居住用家屋の対象の拡充
平成31年度税制改正において、老人ホーム等に入所後死亡した場合にも一定の要件を充足すれば、相続開始直前に被相続人の居住の用に供されていたものとして、空き家特例の適用が受けられるようになりました。
(1)被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと。
(2)被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。

◆問い合わせ
国土交通省 TEL:03-5253-8111

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【福島県】令和5年度「住んでふくしま」空き家対策総合支援事業 (応募期日:令和5年11月30日)

◆補助金概要
県では、県内に定住するための空き家改修等に、補助金最大250万円を交付します。

◆受付期間
令和5年4月20日(木曜日)~令和5年11月30日(木曜日)※先着順、予算枠に達した時点で終了します。

◆対象者
改修等対象者
(1)被災者・避難者
(2)移住者
(3)二地域居住者
(4)子育て世代
(5)新婚世帯
(6)既居住者(上記(1)、(2)、(4)又は(5)の者)

除却対象者
(1)被災者・避難者
(2)移住者
(3)子育て世帯
(4)新婚世帯

状況調査対象者
(1)所有者
(2)購入者等

◆補助条件
・登録住宅:空家バンクに3ヶ月以上登録されている建物
・空家住宅:3か月以上居住等で使用していない建物
※空き家バンク :空き家情報を登録提供する仕組み(媒体)

◆補助金額
改修等補助金額
・空き家の改修費用:2分の1以内かつ最大150万円
 (二地域居住者は、最大80万円)
・空き家の清掃費用:10分の10以内かつ最大30万円
 ※既居住者は、清掃及び補助加算の対象外
・空き家バンク加算:20万円/件
 登録住宅で改修等を行う場合に加算
・ゆとり面積加算:10万円/人(最大5人/件)
 改修後の住宅の用に供する部分の床面積が「誘導居住面積水準」を満たす場合に加算

除却補助金額
・空き家の解体費用
・残置物処分等の費用
・附属建築物の解体及び庭木の剪定・除草等の費用
 上記費用の2分の1以内 かつ 最大80万円

状況調査補助金額
・状況調査及び修繕計画の作成に要する費用の2分の1以内 かつ最大3.75万円

◆問い合わせ
対象の空き家がある市町村を所管する県建設事務所(建築住宅課)

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補助金や助成金の多くは、受給するための条件や申し込みの制限があり、その分揃える書類の数も増えていきます。
そのため、日頃仕事で時間がない、面倒などの理由で申請を躊躇してしまう方も多いでしょう。
しかし、適切な補助金や助成金を上手く活用することは、あなたの生活のプラスになるはずです。
申請条件が合えば、ぜひ補助金・助成金の活用を検討されてはいかがでしょうか?

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