所得税をゼロに!賢い空き家の売却方法!

2015年06月8日

所得税をゼロにする空き家の売却方法!

相続した実家に住む予定はなく売却を考えている方も多いのでは?

どうせ売却するなら税金面でもお得に売りたいですよね。

そんなあなたに朗報!意外とかかる所得税がゼロになる売却方法があるんです。

今回ご紹介するのは、空き家を売却して譲渡益が出た場合、譲渡益から3,000万円を差し引いた額を課税譲渡所得とする特例「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」です。

つまり、譲渡益が3,000万円に満たない場合にはその金額までの控除となり譲渡所得税は0円になるのです!

売却した翌年の所得税の確定申告で申請出来るので、申請もれのないように、しっかりチェックしておきましょう。


3,000万円の特別控除の特例:譲渡益の算出方法

売却代金-(取得費+譲渡費用)=譲渡益
譲渡益-特例3,000万円=課税される金額

※つまり、下線部分の金額が3,000万円以下ならその金額が特別控除の限度額となるので、課税額は0円になるという事です。


特例を受けるための条件

1、前年、前々年にこの特例を受けていないこと。
2、実際に所有者自身が生活の拠点として利用していた家屋の譲渡であること。
3、譲渡を受けてから3年以内の売却であること。

3年以内という期間が過ぎてしまったらどのくらい損をするのでしょうか?
売却代金1,280万円、取得費64万円、譲渡費用48万円、譲渡益1,168万円、所得税率33%、所得税控除額1,536,000円という条件で、3年以内と3年を超えた場合の支払う所得税の金額を比べてみましょう。


・3年を超えて売却した場合(特例適用なし)

12,800,000-(640,000+480,000)=11,680,000円
(11,680,000×33%)-1,536,000=2,318,400円 ⇒ 2,318,400円の支払い


・3年以内売却した場合(特例適用あり)

12,800,000-(640,000+480,000)-30,000,000(特例)=0円 ⇒ 3,000万円以下なので課税額は0円に!


このように、1日でも期限を過ぎてしまうと約270万円もの損をしてしまいます。

損をしないためにも、実家の名義変更をされた時点での先を見越した対策が必要となります。

ライン

福島県郡山市の空き家サポートセンター郡山では、空き家バンクへの登録や空き家に関する補助金、税金対策についても、随時ご相談を賜っております。

名義変更した実家を売りたいがタイミングや売却方法が良く分からないという方は、ぜひ一度ご相談ください。

専門のスタッフが、あなたに合った最適な売却の方法をご紹介させていただきます。