2016年4月スタート!「空き家減税」制度で減らす放置空き家

2016年05月17日

空き家減税の詳細

全国の空き家の数は年々増加しています。


総務省統計局の土地統計調査では、全国の空き家は820万戸、5年前に比べると、その数は63万戸(8.3%)も増加していることが分かります。


また、総住宅数に占める空き家の割合(空き家率)は、過去最高の13.5%という結果に!


それは、福島県郡山市でも例外ではありません。


増え続ける空き家に歯止めをかける、2016年4月スタートの新制度「空き家減税」についてご紹介します。

相続した空き家を放置する理由として、取り壊すのに費用が掛かることや、建物が建っていれば固定資産税が6分の一に軽減されることが挙げられます。
そのため、老朽化が進んだ空き家でもそのまま放置され、近隣に迷惑をかけている、いわゆる空き家問題が相次いでいます。
空き家問題の解決を図るため、すでに「危険な空き家に限り固定資産税の軽減措置が撤廃」されていますが、さらに4月から新制度である「空き家減税」がスタートしています。

これにより相続した空き家がより売りやすくなるため、空き家の減少に歯止めがかかるのではと期待されます。


(1)売却益3000万円までは所得税が非課税になる!

空き家減税では、親などから相続した空き家を売却して利益を得た場合、譲渡所得3000万円までは非課税となる特例が設けられています。

家屋と土地を売却するパターンでも、家屋は取り壊して土地だけを売却するパターンでも、条件さえ満たせば売却益3000万円までは所得税がかからない嬉しい特例です。


(2)満たせばOK!6つの空き家の条件と3つの売却の条件

特例を受けるには、下記の条件を全て満たす必要があるので、空き家をお持ちの方はぜひともチェックして所得税0円での売却を目指しましょう。


【空き家の条件】

1、相続によってその空き家を取得したこと
2、空き家になる前は被相続人だけが住んでいたこと
3、空き家は昭和56年5月31日以前に建てられたものであること
4、相続した時から売却の時まで、空き家の状態であること
5、家屋を売却する場合にはその家屋に必要な耐震改修を行っていること
6、区分所有建築物(分譲マンション)などではないこと


【売却の条件】

1、売却が平成28年4月1日以降であること
2、売却は相続発生から3年経った年の12月31日までにすること
3、売却金額が1億円以下であること


今回ご紹介した新制度の空き家減税で注目したいポイントは「売却金額が1億円まで」というところです。

さらっと読み飛ばしそうな条件ですが、売却益ではなく売却対価の金額ということですので、売却をお考えの方は、いくらで売れるか?に気を付ける必要がありそうです。

なお、空き家減税についての条文は租税特別措置法第35条に書かれていますので、さらに詳しく知りたい方は一度読んでみてはいかがでしょうか?

ライン

空き家減税の施行によって、相続した空き家を一段と売りやすくなり、これから先の将来、放置される空き家が減るものとみられています。

福島県郡山市の空き家サポートセンター郡山では、空き家のプロが常駐していますので、空き家減税についても分かりやすくご説明でき、あなたの大切な財産である空き家の最適な売却方法をご提案してます。
空き家をお持ちの方で売却をお考えの方は、お気軽にご相談ください。