再建築不可とは?多くの空き家オーナーが抱える問題

2016年12月5日

 
再建築不可物件記事

ずっと使っていない空き家。

 

特定空き家とみなされて固定資産税が上がる前に更地にした方が隣近所に迷惑もかからないし、高く売れるかもしれないから解体しようかな?

 

そう思われている空き家オーナーの方はそこに潜んでいる落とし穴に気付いていないのかもしれません。

 

ここでは、解体すると新たに建物を建てられないという空き家の抱える「建築不可」問題についてご紹介しています。

 

建築当時は当たり前に建てられたのに、なぜ今解体すると新たに建てることが出来ないのか?

 

築40年以上の古い空き家によくみられるケースをご紹介します。

   

①建ぺい率と容積率の超過により同じ大きさの建物が建てられない

建ぺい率と容積率の関係で建てられない
 

まず第一の問題として、建築基準法で定められている建ぺい率と容積率が関わってきます。

 

空き家に多い古い建物の場合、長年住んでいる中で増改築を行ったものも多く、現行の法律では建ぺい率超過、容積率超過と判断される事例があります。

 

この場合、一度更地にしまった土地に同じ大きさの家を建てようとすると、今までの空き家と同じ大きさの家が建てられず、現行の法律に合うように小さな建物を建てるようになってしまいます。

 

②建物自体を再建築することが出来ない

建築基準法の関係で建てられない

現行の建築基準法第43条では、敷地が道路に面していない(接道していない)、もしくは道路に接道する部分(間口)が2m未満だった場合に、原則として建物を建てることは許されていません。

 

なので、昔は敷地に道路が面していなくても建てられたはずが、法律が改定されたため、明らかに道路に接していな場合や、図のように道路に接していてもその道路の幅が2m未満だった場合はその土地に建物を再び建てることが出来ないのです。

   

このように、改定前の建築基準法なら建物を建てられた土地でも、今の道路事情によって改定された現行の建築基準法では家は建てられないという事になります。

 

そうなると更地にしてしまったら土地の活用法が極端に限られてきて、解体しなければよかったと後悔の元になることもあります。

 

古い空き家を解体する前に空き家の建っている土地が「再建築不可」にあたるかどうかきちんと確認する必要があるでしょう。

 

では、再建築不可だった場合に最適な対策はあるのか?気になる有効活用の方法は次回記事でご紹介しております!

   

上記のような再建築不可物件である空き家を何とかして処分・活用したいと当社にご相談に来られるお客様が特定空き家に対する特別措置法が施工されたあと増えています。

 

福島県郡山市の空き家サポートセンター郡山では、過去郡山市における再建築不可物件の売買実績やリフォーム・リノベーション実績も多数ありますので、安心してお任せいただくことが出来ます。

 

また個人では難しい隣家への土地の価格交渉や、各種書類の作成など空き家のオーナー様に代わって手続きすることも可能です。

 

再建築不可に該当してしまった空き家をお持ちの方で、処分にお困りの方はぜひ一度ご相談ください。