以前ご紹介した空き家特別控除の申請期限についての記事では、申請の5か月前には準備を始めた方が良いことをご紹介しました。
今回は、その制度の終了が近づいてきていますので、改めてご紹介します!
これから空き家の売却をお考えの方には必見の内容ですので、よくチェックして期限内に手続きできるように早めに準備を進めましょう。
2019年12月31日までの空き家売却で適用!準備はお早めに!
空き家相続で3,000万円の特別控除を適用する場合、税務署において確定申告をすることになります。
国の決定した申請期間は2016年4月1日~2019年12月31日までとなっていますが、現在2018年12月31日までの申請の受け付けは終了しています。
【現在の受付状況】
・適用なし 相続発生が2013年1月1日以前
・終 了× 2013年1月2日~2014年1月1日(2016年12月31日までの売却で適用)
・終 了× 2014年1月2日~2015年1月1日(2017年12月31日までの売却で適用)
・終 了× 2015年1月2日~2016年1月1日(2018年12月31日までの売却で適用)
・受付中〇 2016年1月2日以降(2019年12月31日までに売却で適用)
残るは2019年12月31日までに空き家を売却した場合のみです。
現時点では、制度延長の可能性はなさそうですので、このタイミングをお見逃しなく!
参考までに以下に注意点をまとめましたので、ご覧ください。
条件に注意!
特別控除を受けるための条件は「相続発生が2016年1月2日以降で、2019年12月31日までに空き家を売却した場合」です。
相続発生はクリアしていても、空き家の売却には時間がかかりますので、期限には要注意です!
準備資料に注意!
税務署で確定申告をする際に必要な書類の中に「被相続人居住用家屋等確認書」があります。
これは、相続した空き家が「相続時から売却時まで事業、貸付、居住の用に供されていないこと」等を空き家が所在する市区町村が証明・交付するもので、市役所に行かなければ手に入りません。
こちらも交付までに約2週間ほどかかりますので、税務署に行く時間も考えて早めに申請しましょう。
相続空き家の特別控除は確定申告前のしっかり準備が大切
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合に受けられる譲渡所得税の3,000万円控除。
その確定申告前にしっかりとした下準備ができていると安心です。できれば、不備書類などなくスムーズに済ませたいですよね?
特別控除の確定申告には、前述以外にもたくさん必要書類がありますので、しっかりと準備して、ストレスフリーに進めていきましょう。
福島県郡山市の空き家サポートセンター郡山では、今回のような空き家に関する特別控除の申請タイミングやその他空き家に関するご相談を随時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。