相続した空き家の譲渡所得が特別に控除される「譲渡所得の3,000万円の特別控除」という制度をご存知でしょうか?
これは相続した空き家を売却した場合に、譲渡所得から3,000万円も引いてもらえて、その分税金がグッと抑えられる魅力的な制度です。
国の決定では申請期間は2016年4月1日~2019年12月31日までとなっていますが、実はここにとんでもない落とし穴が!
ここではその制度を受ける際に見落としがちな「申請できる期限」についてご紹介しています。
2019年までとは限らない!ケースバイケースの期限に注意!
先にも書いた通り、この「譲渡所得の3,000万円の特別控除」には2019年12月31日までという受けられる期限が設けられています。
一見すると2019年までなので急がなくても平気と思いがちですが、実は違うのです!
制度を利用できる条件に「相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却」という条件があり、相続がいつ発生したかによって申請できる期限が変わるので、誰しもが2019年までとは限らないという事になるのです。
下記に具体的な期限をまとめましたので、期限ぎりぎりの方は申請を急いだほうが良いでしょう。
☆制度が適用される具体的な期限について
相続発生が2013年1月1日以前→特別控除の適用はなし
2013年1月2日~2014年1月1日→2016年12月31日までの売却で適用
2014年1月2日~2015年1月1日→2017年12月31日までの売却で適用
2015年1月2日~2016年1月1日→2018年12月31日までの売却で適用
2016年1月2日以降→2019年12月31日までに売却で適用
空家を相続したらすぐ相談!特別控除のチャンスは逃さない!
先にも述べた通り、特別控除の申請には期限があります。
その期限というのは「売却を開始した日」ではなく、「売却が完了し、引き渡した日」ですので、そこを見誤ってしまうとせっかく売却出来たのに期限が過ぎてしまっていて申請できないという残念な事態になってしまいます。
物件の引き渡しまでには測量や境界の確定などしなければならないことはたくさんあります。
そのため、売却活動期間は順調にいったとしても大抵3~4か月ほどかかるのが一般的です。
「譲渡所得の3,000万円の特別控除」を確実に受けるためには、少なくとも5か月前くらいには始めた方が安心できるでしょう。
福島県郡山市の空き家サポートセンター郡山では、空き家の相続が発生した時点で特別控除の申請を検討されることをおススメしています。
不動産の売買は大きなお金が動くだけではなく、それに関わる税金ももちろん高額になるので、相続した空き家の売却を希望しているならば、ぜひとも申請したい特別控除ですね。
「譲渡所得の3,000万円の特別控除」について詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。