先日、弊社に「更地にした不動産を売却しようとしたら出来なかった、何とかならないか?」というご相談が寄せられました。
結果から言いますと、このお客様は「建物滅失登記」の義務を知らず、行っていなかったために売却ができなかったのです。
近年、このようなケースのご相談が増えています。
そこで、今回は後になってから慌てないように、建物滅失登記についてご紹介します。
大変!建物滅失登記を忘れたら起こりうる5つのデメリット
建物滅失登記は、空き家を始めとする全ての建物を取り壊した日から1ヶ月以内に、所有者が必ずやらなければいけない手続きとして法律(不動産登記法57条)でも決められています。
では、期間内にしなかった場合、所有者はどのようなデメリットを被るのでしょうか?
建物滅失登記を忘れた際のデメリット
1、10万円以下の過料に処される(不動産登記法164条)
2、既にない建物の固定資産税を払い続けなければならない
3、更地にした土地を売ろうと思っても出来ない
4、建築許可が下りないので、新しく建物を建てられない
5、建物の所有者が亡くなった場合、手続きが煩雑になる
手続き自体は1日もあれば素人でもできる、比較的簡易な登記と言われていますが、そのわずかな手間を怠ってしまうと、上記のようなトラブルを引き起こしますので、ご注意を!
自分でもできる!建物滅失登記の手続き方法と掛かる費用
申請義務になっている建物滅失登記ですが、ご自身で登記をされる場合、下記のようになります。
1、手続きの流れ
法務局閲覧調査→建物現地調査→登記申請書類作成→建物滅失登記申請
2、必要書類
減失証明書、印鑑証明書、委任状等
※必要書類はケースによって異なりますので法務局でよく確認しましょう。
3、おおよその費用
建物の登記情報を調べる費用で1,000円程度、プラス法務局までの交通費が掛かります。
建物滅失登記をして解体後の土地利用を円滑に!
様々な用途に活用出来る土地ですが、その際「建物滅失登記」は必ず必要になります。
空き家サポートセンター郡山では、後から迷ったり困ったりしないように、解体後早めの手続きをおススメしています。
建物滅失登記の方法も含め、空き家に関することなら何でもご相談できますので、お気軽にお問い合わせ下さい。