空き家解体後1ヶ月以内!忘れないで「建物滅失登記」手続き

2017年12月13日

空き家解体後の建物滅失登記は必須

先日、弊社に「更地にした不動産を売却しようとしたら出来なかった、何とかならないか?」というご相談が寄せられました。

 

結果から言いますと、このお客様は「建物滅失登記」の義務を知らず、行っていなかったために売却ができなかったのです。

 

近年、このようなケースのご相談が増えています。

 

そこで、今回は後になってから慌てないように、建物滅失登記についてご紹介します。

   

建物滅失登記は、空き家を始めとする全ての建物を取り壊した日から1ヶ月以内に、所有者が必ずやらなければいけない手続きとして法律(不動産登記法57条)でも決められています。

 

では、期間内にしなかった場合、所有者はどのようなデメリットを被るのでしょうか?

 
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建物滅失登記を忘れた際のデメリット

1、10万円以下の過料に処される(不動産登記法164条)
2、既にない建物の固定資産税を払い続けなければならない
3、更地にした土地を売ろうと思っても出来ない
4、建築許可が下りないので、新しく建物を建てられない
5、建物の所有者が亡くなった場合、手続きが煩雑になる

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手続き自体は1日もあれば素人でもできる、比較的簡易な登記と言われていますが、そのわずかな手間を怠ってしまうと、上記のようなトラブルを引き起こしますので、ご注意を!

   

   

申請義務になっている建物滅失登記ですが、ご自身で登記をされる場合、下記のようになります。

 

1、手続きの流れ
法務局閲覧調査→建物現地調査→登記申請書類作成→建物滅失登記申請

 

2、必要書類
減失証明書、印鑑証明書、委任状等

 

※必要書類はケースによって異なりますので法務局でよく確認しましょう。

※詳しくはこちらで確認できます。

 

3、おおよその費用
建物の登記情報を調べる費用で1,000円程度、プラス法務局までの交通費が掛かります。

 

   

様々な用途に活用出来る土地ですが、その際「建物滅失登記」は必ず必要になります。

 

空き家サポートセンター郡山では、後から迷ったり困ったりしないように、解体後早めの手続きをおススメしています。

 

建物滅失登記の方法も含め、空き家に関することなら何でもご相談できますので、お気軽にお問い合わせ下さい。